ゴルフの資格 / 一覧 / 公益社団法人日本食品衛生協会
食品衛生法第48条に基づき、食肉製品や添加物など特定の業種の製造・加工施設に設置が義務づけられる資格者。医師・薬剤師などの有資格者、指定の課程を修めた大学等の卒業者、養成施設の修了者、実務3年以上+講習会修了者が該当する。
| 受験資格 | 次のいずれかに該当する者。 1. 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 2. 大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者 3. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 4. 高等学校卒業以上で当該業務に3年以上従事し、講習会を修了した者 |
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| 科目 | 一般共通科目、専門科目、専門科目の実習 |
| 試験の形式 | 統一の資格試験は無く、要件を満たすことで資格者となる。日本食品衛生協会が実施する資格取得(登録)講習会は、「一般共通科目及び専門科目の一部」をeラーニングで、「一般共通科目の一部及び専門科目の実習」を集合形式で行う構成。 |
| 実施 | 年1回程度 |
| 日程 | 令和8年の食肉製品製造業向けは、eラーニングが令和8年2月13日〜6月12日、その後に集合形式の実習を行う日程で案内されている。年間の開催回数は業種ごとに異なり、日本食品衛生協会が実施するのは食肉製品と添加物の2業種。 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
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| 資格取得講習会 受講料(食肉製品製造業) | 283,800円 |
税込。教材・テキスト代を含む。令和8年の食肉製品製造業向け講習会の額で、添加物製造業向けの額は別に案内される。
| 1947年 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)にもとづく制度。同法第48条が、乳製品・食肉製品・添加物など政令で定める食品の製造・加工を行う施設に食品衛生管理者の設置を義務づけている。established_yearは同法の公布年で、食品衛生管理者という区分そのものがいつ設けられたかを明記した公式資料は確認できなかった。 |
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食品衛生管理者は、乳製品や食肉製品、添加物など、衛生上とくに注意が要る食品を製造・加工する施設に置くことが食品衛生法で義務づけられている。統一の資格試験は無く、医師・歯科医師・薬剤師・獣医師であること、大学で所定の課程を修めたこと、あるいは所定の学歴と実務経験を満たしたうえで登録講習会を修了することのいずれかで資格者になる。
講習会経由の道はとくに重い。日本食品衛生協会が実施する資格取得講習会は、eラーニングと集合形式の実習を組み合わせた長期のプログラムで、受講料も高い。しかも修了しただけでは資格にならず、そこからさらに数年の実務経験を満了して初めて資格を得る。設置義務のある施設に置く人を育てる制度として、時間をかけて育てる設計になっている。
食品衛生管理者と食品衛生責任者はまったく別の制度である。責任者のほうは飲食店や食品の販売施設に置くもので、1日の養成講習会を受ければ取れる。管理者のほうは乳製品・食肉製品・添加物など限られた業種の製造施設に置くもので、学歴要件か長期の講習会と実務経験が要る。名前が1文字違うだけだが、対象になる施設も取得の負担も桁が違う。
ゴルフ場のレストランに必要なのは責任者のほうで、管理者が要る場面は通常ない。統計の面でも扱いが違い、厚生労働省の衛生行政報告例には食品衛生管理者の数の統計があるが、食品衛生責任者の統計は無い。資料を読むときにこの2つを取り違えると、数字の意味を丸ごと読み違えることになる。
調べたうえで「公式に記載が無い」と確認した項目です。推測では埋めていません。
食品衛生管理者の資格(日本食品衛生協会)(2026-09-15確認)
令和8年 食品衛生管理者の資格取得講習会(食肉製品製造業)開催案内(公益社団法人日本食品衛生協会)(2026-09-17確認)
公式: 食品衛生管理者の資格